視覚聴覚二重障害の医療(盲ろう,視覚聴覚重複障害)盲ろう医療支援情報ネット

厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)
日本医療研究開発機構(AMED)(難治性疾患実用化研究事業)

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兵庫支援内容

盲ろう者へのサポート体制をご案内しています。

手帳・手当

実施する事業・制度内容対象
身体障害者手帳身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある方
https://www.mhlw.go.jp/content/0000172197.pdf

※別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
視覚障害/聴覚又は平衡機能の障害/音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害/肢体不自由/心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害/ぼうこう又は直腸の機能の障害/小腸の機能の障害/ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害/肝臓の機能の障害

詳細は厚生労働省「身体障害者手帳」のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html
療育手帳療育手帳とは、知的障害者(児)の方に交付される手帳です。知的障害者(児)の方が一貫した指導・相談が受けることができ、また障害福祉サービスなどを利用しやすくすることを目的に交付されます。 様々なサービスや割引が利用できますが、市町によってサービス等の内容が異なります。お住まいの市町の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。 兵庫県での対象者は、知的障害を有する方、または発達障害の診断を受けられた方です。いずれにも該当しない場合は、申請されても手帳は交付されません。兵庫県では発達障害と診断された方にも療育手帳を交付しています。発達障害と診断されるものとして、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、などがあります。
特別児童扶養手当身体又は精神に重度もしくは中度の障害(軽度障害は除く)のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、重度もしくは中度障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。申請は、お住まいの市役所、町役場が窓口になります。20歳未満で、身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方
児童扶養手当父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で一定の障害がある方が、次のいずれかに該当する場合。
1.父母が婚姻を解消した児童:離婚、2.父(母)が死亡した児童:死亡、3.父(母)が重度の障害の状態にある児童:障害、4.父(母)の生死が明らかでない児童:生死不明、5.父(母)に1年以上遺棄されている児童:遺棄、6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童:保護命令、7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童:拘禁、8.母が婚姻によらないで懐胎した児童:未婚、9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童:その他
障害児福祉手当重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
特別障害者手当精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

医療費の助成・補装具

実施する事業・制度内容対象
自立支援医療制度自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療:
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

更生医療:
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療:
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
重度障がい者
医療費支給制度
重度障害者の方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
助成を受けるための申請等、重度障害者医療費助成事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉(重度障害者)医療担当課にお問い合わせください。
次に示す障害の程度の方

1. 障害の程度が1級及び2級の身体障害者

2. 重度(療育手帳A判定)の知的障害者

3. 重度(精神障害者保健福祉手帳1級)の精神障害者(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)

難病医療費助成制度国が定めた基準を満たす難病患者の皆様に、医療費を助成する制度です。都道府県または指定都市へ申請いただき、支給認定基準を満たす場合に受給者証を発行します。都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。

申請窓口については以下をご参照ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/nanbyoukoushin.html#h04
対象疾病(指定難病)等の詳細については以下をご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/mokujinanbyou.html#taisyou
小児慢性特定疾病の
医療費助成制度
小児慢性疾病特定疾病について、その治療研究を実施し、同時に患者家族の医療費負担の軽減を図るため、指定医療機関で受けられた入院、通院にかかる医療費の一部または全額を公費負担します。申請内容は市区町村により異なります。詳細は各市町村へお問合せください。

・ 小児慢性特定疾病に該当し、一定の基準を満たしている方。

・ 兵庫県内(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市を除く)に申請者(保護者)の住民票がある18歳未満の児童。(小児慢性特定疾病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が兵庫県内に居住している方)ただし、18歳到達時点において、本事業の対象となっていて、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となります。(令和5年10月1日~)制度の改正により、申請日時点で18歳3ヶ月までの方は申請可能となります。

・ 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者。


医療費の支給認定を受けるためには、小児慢性特定疾病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、かかりつけ医とご相談の上、申請してください。

指定都市・中核市(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。詳しくは、各市へお問合せください。
補装具費の支給障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、同一の月に購入等に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給します。以下、日常生活用具の一例です。
【視覚】視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
【聴覚】補聴器、人工内耳(修理のみ)
所得要件や支給基準を満たす補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
日常生活用具の給付日常生活を便利で容易にするために必要な用具の購入費用の一部を支給します。種目ごとに対象となる障害の種類、程度、用具の性能、給付限度額に基準があります。詳細は事前に市区町村ご相談ください。以下、日常生活用具の一例です。

【視覚】視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用テープレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、点字器、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、音声血圧計、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声読書器、暗所視支援眼鏡、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、情報・通信支援補助用具

【聴覚】聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳体外部装置、人工内耳用電池
所得要件や支給基準を満たす日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等

日常生活の支援

実施する事業・制度内容対象
手話通訳者・要約筆記者の派遣聴覚障害のある方に、公的機関や医療機関などでの、コミュニケーションを支援するため、手話通訳者・要約筆記者を派遣するサービスです。手話通訳又は要約筆記を必要とする、聴覚障害・言語機能障害が記載されている身体障害者手帳をお持ちの方(年齢制限なし)
盲ろう者通訳・介助員の派遣おひとりで外出が困難な視覚・聴覚重複障害者の方に、コミュニケーションや移動などを支援するため、通訳・介助員を派遣するサービスです。視覚障害・聴覚障害の両方が記載されている身体障害者手帳をお持ちの方(年齢制限無し)
移動支援(ガイドヘルパーの派遣)屋外での移動が困難な障害者に、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としています。【18歳以上】

1. 肢体障害者:車いすを常用し自走が困難で下記に該当する方(上肢と下肢に障害がある1級または2級の者/上肢と体幹に障害がある1級または2級の者)

2. 知的障害者:療育手帳所持者

3. 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳所持者

4. 難病患者等:上記の者と同等と市長が認める者

【18歳未満】
小学生以上。要件は18歳以上と同じ。療育手帳がないA、B1、B2程度の障害児も利用可能。
盲導犬(聴導犬)の貸与身体障害者補助犬(補助犬)とは、目や耳や手足が不自由な人(身体障害者)のお手伝いをする盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。身体障害者に対し身体障害者補助犬を貸し付け、その行動範囲を拡大することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。

(1)県内に居住する者

(2)自立又は就労等社会活動への参加に効果があると認められる者

(3)現に身体障害者更生施設及びこれに類する施設に入所していない者

(4)自己の所有に係る家屋以外の家屋(公営住宅及び独立行政法人都市再生機構等の公的な住宅を除く)に居住する者にあっては、その家屋の所有者又は管理者から補助犬の飼育について承諾を得た者

(5)所定の訓練を受け、補助犬を適切に利用できると認められる者

● 対象となる補助犬の種類と障害の種類及び程度
盲導犬:視覚障害1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
介助犬:肢体不自由1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
聴導犬:聴覚障害2級の身体障害者手帳の交付を受けている者

社会福祉協議会高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、ホームヘルプサービス(訪問介護)や配食サービスをはじめ、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。支援内容の詳細は、市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
地域のボランティアと協力し、高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」を進めているほか、社協のボランティアセンターではボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、また、小中高校における福祉教育の支援等、地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしています。
お住まいの地域住民の皆様にご利用いただけます。

通所・入所施設

実施する事業・制度内容対象
療養介護病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。
このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で次に該当する方。

(1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6

(2)筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上

生活介護障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者。

(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者

(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者

(3)生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者

[1]障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)

 

[2]法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者

[3]平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者

[4]新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

短期入所
(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

(1)障害支援区分が区分1以上である障害者

(2)障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
施設入所支援施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

(1)生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者

(2)自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者

(3)特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者

(4)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

自立訓練(機能訓練)障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

(2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

自立訓練(生活訓練)障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

(2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

宿泊型自立訓練居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者。
自立生活援助居宅において単身等で生活する障害者について、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。
具体例)

(1)障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者

(2)現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者

(3)障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

共同生活援助
(グループホーム)
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

児童支援施設

実施する事業・制度内容対象
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。療育の観点から支援の必要があると認められる主に就学前の児童
医療型児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童
居宅訪問型児童発達支援重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。重度の障害の状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童
保育所等訪問支援保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。対象施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童
福祉型障害児入所施設施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童で、こども家庭センターにより入所の必要性が認められた児童(発達障害児を含む)
医療型障害児入所施設施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児でこども家庭センターにより入所の必要性が認められた児童

就労支援施設

実施する事業・制度内容対象
就労移行支援就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者

(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

就労継続支援(A型)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。
具体例)

(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

就労継続支援(B型)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
具体例)

(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(2)50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

就労定着支援生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

職業訓練・就労支援

実施する事業・制度内容対象
地域障害者職業センター地域障害者職業センターでは、作業支援、職業準備講習カリキュラム、精神障害者自立支援カリキュラム、発達障害者就労支援カリキュラムを通じて、基本的な労働習慣の習得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援します。就職や職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇用している事業主の方、障害のある方
公共職業訓練
(施設内訓練)
兵庫県立障害者高等技術専門学院及び国立県営兵庫障害者職業能力開発校では、その障害特性やニーズにきめ細やかに配慮し、職業訓練を実施します。利用については、当該施設やお住まいの市区町村を管轄するハローワークにお問い合わせください。職業に必要な技術を身につけたい方
公共職業訓練
(委託訓練)
兵庫県立障害者高等技術専門学院及び国立県営兵庫障害者職業能力開発校では、特例子会社や一般企業、NPO法人、民間教育訓練機関等を委託先とし、障害者の能力、適性及び地域における障害者雇用ニーズに対応した障害者委託訓練を実施します。利用については、当該施設やお住まいの市区町村を管轄するハローワークにお問い合わせください。職業に必要な技術を身につけたい方
障害者就業・
生活支援センター
障害のある方の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援機関で、国と都道府県から 事業を委託された法人が運営しています。 一般企業で働きたい障害のある方等や、障害のある方の雇用に取り組んでいる、またはこれから取り組もうとしている企業の皆さまへの相談・支援を行っています。 18歳以上で精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳のいずれかをもっており、一般就労を希望、またはすでに一般就労されている方
障害者職業能力開発校職業能力開発促進法に基づき、就職を目指す方のための学校です。高等学校を卒業して就職しようとする方や、転職して新しい職業を目指そうとする方、出産・介護等により離職し再就職を目指そうとする方等全ての求職者のために、ものづくり大学校・但馬技術大学校・神戸高等技術専門学院・障害者高等技術専門学院・兵庫障害者職業能力開発校において、機械加工等ものづくり系が中心の職業訓練を概ね1年間実施し、就職や再就職、転職に結びつくようなサポートを行っています。 また、障害のある方に対しては、知識や技能・技術を取得し、職業人としての自立を促すサポートを行っています。一般の職業能力開発校で訓練を受けることが困難な障害のある方
公共職業安定所
(ハローワーク)
仕事をお探しの方や求人事業主の方に対して、さまざまなサービスを無償で提供する、国(厚生労働省)が運営する総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方や求人事業主の方

教育

実施する事業・制度内容対象
特別支援学校
(視覚障害教育部門)
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校です。視覚に障がいのある子ども
特別支援学校
(聴覚障害教育部門)
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校です。聴覚に障がいのある子ども
特別支援学校
(知的障害教育部門 )
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校です。知的障がいのある子ども
特別支援学校
(肢体不自由教育部門)
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校です。肢体不自由のある子ども
特別支援学校
(病弱教育部門)
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校です。病弱児
教育相談障がいのある幼児・児童・生徒の教育相談、検査を行っています。県内各地で巡回教育相談も実施しています。障がいのある幼児・児童・生徒とその保護者
特別支援学級小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級です。知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
通級による指導小学校、中学校、高等学校等において、通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を行います。
詳細および通級指導教室一覧は以下をご覧ください。
https://www2.hyogo-c.ed.jp/hpe/tokushi/tsuukyuu
言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

医療

実施する事業・制度内容対象
障害者歯科診療一般歯科診療所での治療が難しい方のために歯科診療を実施しています。一般歯科診療所での受診が難しい方
診療
(耳鼻咽喉科・眼科)
地域の大学病院・小児専門病院を掲載しております。診療内容につきましては、各病院へお問合せください。

※ 医療関係者の方へ:外来担当曜日については変更の場合がございますのでお問合せください

視覚聴覚二重(重複)障がいのある方

文化・レクリエーション

実施する事業・制度内容対象
点字図書館視覚に障がいのある方々へ情報を提供し、視覚障がい者の自立と社会参加の促進を目的とする視覚障害者情報提供施設です。点字刊行物や視覚障害者用の録音物の製作や貸出のほか、情報機器の貸出、視覚障害者に関する相談等に係る事業及び点字刊行物の出版に係る事業を実施しています。視覚等に障がいがあり、普通字(活字)の本を読むことが困難な方
スポーツ大会兵庫県障害者スポーツ協会は、障害者のスポーツ活動を通じた健康の維持増進と、明るく強固な自立の精神を養うことを支援し、障害者の社会参加の促進と福祉の増進に寄与することを目的として設立されました。障害者の各種スポーツ大会開催、研修会・講習会の開催、障害者スポーツの各種大会への選手派遣、障害者の各種スポーツ団体の育成および障害者スポーツ振興のための地域組織活動の支援、その他障害者スポーツの推進に取り組んでいます。障害のある方、障害者スポーツに関心のある方
体育運動施設スポーツやレクリエーションを通じて、健康体力の維持増進と利用者相互の情報交換を目的としたコミュニティスポーツ施設です。障害のある方、障害者スポーツに関心のある方
芸術文化活動支援障害者の芸術文化活動の更なる振興を図るため、芸術文化活動を行う障害者や団体等を総合的に支援することを目的としています。障害のある方、障害者の芸術文化活動を支援する方
社会参加視覚障害、聴覚障害、その他の障害のある方に向けた情報発信や支援を実施しています。内容は各施設・団体のHPをご覧ください。各施設・団体のHPをご覧ください。